投資マンション クーリングオフ 手付解除 解約
投資マンション 不動産 解約 クーリングオフ 手付解除
行政書士による投資マンションの解約手続代行
電話対応 24時間  不動産
マンション解約 事例一覧 運営事務所
当事務所は、不動産の解約専門事務所です。 法律家には専門があります。
投資マンション不動産解約を含め、24年以上 6000件 の解約実績があります。
マンション・不動産解約の専門事務所として、豊富な経験、迅速な事務処理で対応します。
マンション解約のご相談は
 電話対応 24時間
自分で対応しようとしても、自分で内容証明郵便を送っても、再度、呼び出され、又は、押し掛けられ、再び説得されてしまうケースが少なくありません。当事務所の迅速な事務処理と豊富な経験が解決に役立ちます。
 マンション投資 よくある勧誘の手口
 マンション投資 解約妨害・再勧誘
 マンション 訪問販売・押し売り
 マンション投資 クーリングオフ制度
投資マンション解約では、しつこく食い下がるマンション業者への対処が重要です。
 契約をさせられる前に、何とか断りたい。申込を撤回したい。予定をキャンセルしたい。
既に、何度も担当者に会っていて、契約を断り切れない状況に陥っている場合。

既に、購入申込書や仮契約など、何かの書類にサインをさせられてしまった場合。
自分ひとりで契約を断ることが困難な場合は、当事務所にご相談下さい。

当事務所の内容証明郵便とサポートにより、相手業者に対応します。
無理に自分で対処しようとするよりも、
専門事務所にご依頼下さい。
 自分ひとりで対処するよりも、専門事務所の解約手続代行の活用を
投資マンション・不動産のクーリングオフは、単に内容証明郵便を書いて終わりではありません。
その後の実務上の手続き、その後の対処がポイントです。クーリングオフ妨害・解約妨害を受けるケースが少なくありません。
自分で断ろうとしたら、担当者から何度も電話がくる。どう対応したらよいのか。
担当者が物凄い勢いで迫ってきた。自分1人では圧倒されて対処できない。
そもそも、自分の契約がクーリングオフできるのか、よく判らない。
数千万円もの契約。失敗は絶対に避けたい。経験豊富な専門家に任せたい。
通知書を送った後は、どう対応すればいいのか。自分一人では不安。
当事務所は、単に内容証明郵便を出して、それで終わりではありません。
その後の実務上の処理、解約妨害に対するアフターフォローも万全。24時間対応の任せて安心・完全サポートです。
よくある勧誘の手口
 よくある勧誘 1 執拗な勧誘のはじまり
 よくある勧誘 2 しつこい電話勧誘
 よくある勧誘 3 会う約束をさせられる
 よくある勧誘 4 担当者と直接会う
 よくある勧誘 5 自宅・職場での契約
 よくある勧誘 6 飲食店での契約
よくあるクーリングオフ妨害
 よくあるクーリングオフ妨害 その1
 よくあるクーリングオフ妨害 その2
 クーリングオフ よくある失敗
投資マンション(マンション経営)の契約は、数千万円もの高額な契約です。
自分で内容証明郵便を送っても、呼び出し・押し掛け・待ち伏せなど、再勧誘・解約妨害が止まらないケースが少なくありません。
悪質な 訪問販売 押し売り の事例
 居住用マンション・中古マンション 悪質な訪問販売 押し売り の事例。
アンケートの名目などで自宅を訪問してくるマンションの訪問販売。
自宅に長時間居座り、説教じみた勧誘。契約を断ろうとすると、人格否定を受け対応に苦慮する事例が多発しています。
注意が必要な 「仮契約」
 注意が必要な 「仮契約」という説明
「仮契約だと思っていたら、実は正式な契約だった」というケースにご注意下さい。
クーリングオフの注意点
 クーリングオフの注意点
投資マンション契約のクーリングオフには「申し込みの撤回」も含まれます。
まだ申し込みの段階であっても、申込書にサインをした場合、申し込みは撤回・キャンセルしなければなりません。
 クーリングオフ よくある質問 その1
 クーリングオフ よくある質問 その2
投資マンション 契約の注意点
 投資マンション 契約の注意点 その1
 投資マンション 契約の注意点 その2
マンション投資は、総額で数千万円もの契約です。必ずしも、ローリスク・ハイリターンとは限りません。オーバーローンの場合も多く、慎重な検討が必要です。
契約させられてしまった場合の対処
 契約させられる前に、何とか契約を断りたい。申込みを撤回したい。
勧誘が進み、もう自分では断ることが出来ない場合。既に申込書・仮契約書にサインさせられた場合。当事務所の内容証明郵便とサポートで、しつこい業者に対処します。
 自分で対処するより、専門事務所の活用を
 クーリングオフ手続は必ず内容証明郵便で
数千万円の契約です。クーリングオフ、契約解除について、内容証明郵便で手続を行うことは当然、必要なことですが、
悪質な投資マンション業者は、自分で内容証明郵便を送っただけでは、業者の勢いが止まらない事があります。内容証明郵便を送って、それで終わりではありません。
24年以上、6000件 を超す当事務所の解約経験、対応力、投資マンション業者への知名度が、しつこい業者、しつこい再勧誘・解約妨害の回避に役立ちます。
クーリングオフができない場合 手付解除
 事務所等で契約したため、クーリングオフ制度が利用できない場合でも、手付解除を検討
投資マンション契約の契約解除、解約は、クーリングオフ制度だけではありません。
クーリングオフ制度が利用できなくても、「手附解除(放棄)」 による契約解除を検討します。
手附解除できる期間にも、期限があります
手付解除(手付放棄)による解約は、いつまでもできる訳ではありません。
 クーリングオフ制度とは異なる、「手付解除・手付放棄」 について
手付解除の場合でも、投資マンションの悪質な担当者は、「既に履行に着手している。売買代金の20%を違約金として払ってもらう必要がある」 などと主張するなど、
 解約妨害をしてくることが少なくない点に注意が必要です。
手付解除・手付放棄も、必ず内容証明郵便で
 手付解除も、必ず内容証明郵便で
契約解除の意思表示は、内容証明郵便等により、明確に残さなければなりません。
また、手付解除は、契約解除後の事後処理(実務上の解約手続)も必要となります。
もし手付解除の適用が無い場合でも、当事務所にご相談ください。
 契約させられる前に断りたい
 1 執拗な勧誘のはじまり
 2 しつこい電話勧誘
 3 会う約束をさせられる
 4 担当者と直接会う
 5 自宅・職場での契約
 6 飲食店での契約
 マンションの訪問販売 押し売り 事例
 よくあるクーリングオフ妨害
 クーリングオフ よくある失敗
 投資マンション 契約の注意点
 クーリングオフ よくある質問
 クーリングオフの注意点
 クーリングオフできなくても 手付解除
 投資マンション 解約は必ず内容証明郵便で
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