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クーリングオフは内容証明郵便で | ||||||||||||||||||||
不動産取引・投資マンション契約においては、後日の紛争防止の観点からも、クーリングオフは、口頭やハガキなどの簡易な方法ではなく、証拠書類の残る、内容証明郵便で行うべきです。 電話や口頭で申し出ても、言った言わないとなりやすく、証拠が残りません。法的安定性を欠く方法といえます。また、数千万円という契約金額を考えると、ハガキはとてもお勧めできる方法とはいえません。 不動産取引は高額な取引であり、利害関係が鋭く対立し、紛争が生じやすく、また、紛争も先鋭化しがちである点を考慮し、
従って、担当者から「まず私に相談して下さい」「手続など必要ないですよ」「ハガキでいいですよ」 などと言われたとしても、念を入れて、内容証明郵便で手続しておくことが適切な対応といえます。
内容証明郵便で手続をすることにより、
について、明確な証拠が残すことができます。従って、クーリングオフ期間内にクーリングオフの手続をした事実、契約解除の意思表示を行った事実について、言った言わない、8日間以内に出した出さない、という点について、争いの余地は無くなります。 また、単に内容証明郵便を出すだけではなく、事後の対応に備え、専門事務所によるクーリングオフ手続代行を活用することで、手続はより確実なものとなります。
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