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投資マンション クーリングオフ制度
不動産の売買契約では、クーリングオフ制度の適用は限定的です。

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約について、
宅地建物取引業者の事務所等以外の場所で、買受けの申込みをした者・売買契約を締結した買主は、
一定の場合を除き書面により、申込みの撤回または売買契約の解除を行なうことができます。

クーリングオフ制度の適用を受けるには、幾つかの条件があるため、宅建業法の該当条文を見ただけでは、判り難い書き方になっています。

例えば、飲食店などの不動産業者の事務所等以外の場所で申し込み・契約をした場合や、自宅や勤務先において申し込み・契約した場合(例外に注意)、宅地建物取引業者自らが売主となる場合など、一定の要件を満たす必要があります。


もしクーリングオフ制度が利用できない場合は、手附解除 を検討します

しかし、手附金放棄による契約解除も、無制限ではありません。契約から時間が経過し、履行の着手の段階に至ると、一方的な契約解除ができなくなる可能性があります。

クーリングオフ制度の対象となるかどうか、手附解除が可能かどうかについては、自分で判断せずに、まずは専門事務所にご相談下さい。

クーリングオフ制度が利用できないケースについて、判り易い例を挙げれば、

不動産業者の営業所で申込・契約をした場合や、
常設のモデルルームで契約した場合などは、購入意思が安定しており、特殊なケースとは言えず、クーリングオフの対象とはなりません。
(一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合など)
また、不動産仲介による個人間の不動産売買も、対象とはなりません。

不動産のクーリングオフ・手附解除は、高額な契約であり、解約妨害も多く見られます。

手続後の事務処理や、解約妨害、担当者への対応など、専門性を要します。「うまくいかなかった」 「妨害されてしまった」 「説得されてしまった」では済まされません。

一生を左右しかねない、慎重さが求められる手続です。確実に契約を解除するには、内容証明郵便による手続に加え、解約妨害・再勧誘への対応が必要です。

当事務所は投資マンション解約の専門事務所です。多数のクーリングオフ手続、多数の手附解除実績のある当事務所にご依頼下さい。通知を書くだけ、通知書の送りっ放しではありません。アフターフォローも万全です。

また、クーリングオフ制度の適用がなく、かつ、手付金を払っていない場合(手付放棄による契約解除ができない場合)でも対応しています。
クーリングオフ期間
クーリングオフ期間は、クーリングオフについて説明の記載された書面の交付を受けた日を含めて8日間となりますが、投資マンション契約においては、申込書や契約書を担当者に回収され渡されないことも多く、注意を要します。

担当者から「仮契約なので、まだ正式な契約ではない」「ローンの審査に使うだけで、正式な書類ではない」とウソの説明をされ、気づかずに何もしないうちに8日間が経過してしまった、というご相談も少なくありません。

クーリングオフ期間の起算日については、慎重な判断を要します。何か書類にサインをした場合など、よくわからない場合、まずは専門事務所にご相談下さい。

当事務所であれば、クーリングオフ期間の最終日であったとしても、即日の手続対応が可能です。

もしクーリングオフ期間が過ぎている場合や、物件引渡し前の段階などでも、クーリングオフ以外の契約解除の可能性を検討いたします。

クーリングオフ制度が利用できない場合でも
既にクーリングオフ期間が過ぎている場合でも
あきらめずに当事務所にご相談下さい。
クーリングオフの方法
クーリングオフは、口頭や電話で申し出るのではなく、法律上、必ず「書面」で手続することが求められています。

また、確実な証拠の残り難いハガキではなく、内容証明郵便により、クーリングオフ・契約解除の法的効果を確定させることが重要となります。

投資マンション契約・不動産取引は高額な取引であり、クーリングオフを申し出ても、悪質な担当者は簡単にはあきらめてくれません。しかし、専門事務所による代行手続であれば、このようなクーリングオフ妨害を抑止することができます。

当事務所は6000件のクーリングオフ実績がありますので、単に通知書を書いて終わり、通知書を送るだけで終わり、ではありません。その後の対応など、細やかなアドバイスはもちろんのこと、解約合意書など、解約手続きが全て完了するまで完全なフォローを行います。

不動産取引は、契約金額が大きいだけに、慎重な判断を要します。詳しくは当事務所に直接ご相談下さい。
 契約させられる前に断りたい
 1 執拗な勧誘のはじまり
 2 しつこい電話勧誘
 3 会う約束をさせられる
 4 担当者と直接会う
 5 自宅・職場での契約
 6 飲食店での契約
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