手付解除 解約妨害の例 |
投資マンションの契約をしてから10日ほど経過したが、やはり契約をやめたくなった。 |
しかし、不動産業者の営業所で契約したため、クーリングオフ制度は利用できない。何か解約する方法が無いか、重要事項説明書や契約書の約款を読んでみたところ、手附金の放棄による契約解除について書かれていた。 |
そこで、担当者に電話をして「手附解除をしたい」と申し出たところ、担当者は「上司を交えて直接お話ししましょう。明日営業所にお越し下さい」という返答だった。 |
翌日、営業所に行き、話し合いを始めたが、担当者は怒っている様子だ。
「○○さん、今になってそんなことを言われても困ります。既に○○さんに物件を引き渡すために、動き始めているんです」
「手附金を放棄すればいいという問題ではないんです。既に引渡しの準備に着手していますから、違約金が発生します」
「○○さんの都合による契約違反ですから、当然ペナルティが発生します。違約金は物件価格2000万円の20%ですから、400万円の違約金を払ってもらう必要があります」
などと、違約金を払うよう請求してきた。
突然の違約金の要求に動揺して、返答に困っていたところ、担当者の上司が、
「高額な契約ですから、不安になる気持ちもわかります。不安を解消する意味で、賃料保証制度2年間分をサービスで追加させていただきます」
「ローンの審査に通りましたら、100万円をキャッシュバックしましょう。これで、ローンの支払がぐっと楽になる筈です」
「この条件なら払えますよね?賃料保証で家賃収入も心配ありません。せっかくの投資なのに、違約金で400万円をどぶに捨てても勿体無いですよ」
などと、譲歩案を出してくれた。 |
結局、手附解除はあきらめ、そのまま契約を継続することになってしまった。 |