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手付解除は、内容証明郵便で | ||||||||||||||
手附解除とは、具体的にどのような手続をとればよいか、についてですが、 手附解除は、単に「手附金を放棄する」と口頭で伝えるだけではなく、契約解除の意思表示の証拠が残るよう、書面により手続を行なう必要があります。(契約解除通知書や、契約解除の合意書など) また、手附解除には時期的な制限があり、履行着手前に契約解除の意思表示があった旨や、契約解除の意思表示が到達した時期について、書面により明確化させる必要があります。 確実な証拠の残り難い口頭での申し出よりも、内容証明郵便など書面により契約解除の法的効果を確定させることが大切です。
悪質な担当者、悪質な勧誘により締結した投資マンション契約においては、手附金放棄による契約解除の申し出に対しても、担当者から再説得・解約妨害を受けることが少なくありません。
手附解除であっても、担当者からの解約妨害・再説得を受け、スムーズにいかないケースが少なくありません。高額な契約であり、担当者も簡単にはあきらめてくれません。
また、通常の手附解除においても、手附金放棄の確認書、契約解除の合意書など、手附解除後の事後手続を要します。単に手附金を放棄して終わりではありません。 合意書・確認書が適切であるか、どのように対処すればよいかなど、クーリングオフ・手附解除代行実績多数の専門事務所にご依頼下さい。
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