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投資マンション クーリングオフの注意点 | ||||||||||||||
悪質な投資マンション契約では、申込書と称して契約書に署名押印をさせたり、「仮の契約だから」「これは契約書ではありません」「形だけ申込書に署名してほしい」などと言いながら、契約書への記入を求めるケースが見られます。 この場合、購入者側に契約を締結した認識が無く、「契約は成立していないのだから、クーリングオフは必要無い」 と錯覚してしまい、何もせずにクーリングオフ期間が過ぎてしまった、というケースが見られます。
何か書類に記入した場合、それが申込書や契約書でないか、確認が必要となります。軽く考えずに、まずは専門事務所にご相談下さい。 トラブルを回避する上で重要なことは、「契約する意思はない」「申し込みを撤回する」「契約を解除する」 という意思表示を、内容証明郵便により明確化させておくことです。 申し込みの撤回は、口頭での申し出だけでは充分といえません。 書面による意思表示の明確化を怠り、「言った、言わない」という曖昧な状態を継続すると、申込撤回の意思表示、契約解除の意思表示が客観的に明確とならないため、既成事実を利用されてしまい、再説得や解約妨害を誘発することに繋がります。 専門事務所からの内容証明郵便により、「契約を締結する意思がない旨」や、「申し込みの撤回の意思表示」、また、「専門家が関与している事実」が販売会社に直接伝わり、担当者の独断専行・勝手な解約妨害を抑止することとなります。 申し込みの段階であっても、一度申し込みをした以上、申し込みは撤回しなければなりません。クーリングオフ期間内であれは、無条件に申し込みの撤回をすることができます。 高額な契約です。「必要ないと思っていた」「何もしなかった」では済まされません。まだ申し込みの段階であっても、まずは当事務所にご相談下さい。 |
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