営業所等で契約した場合は |
手付解除 手付解約 を検討します |
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不動産業者の事務所・営業所等で申込・契約をした場合は、宅地建物取引業法37条の2で定められているクーリングオフ制度の適用対象とはなりません。
しかし、クーリングオフ制度の対象とならない契約であっても、手附金放棄による契約解除、手付解除 の可能性があります。 |
不動産取引においては、クーリングオフ制度の対象となる取引は限定的であり、不動産売買の契約解消の方法としては、手附金放棄による 手付解除 が一般的な方法となります。
クーリングオフ制度は、飲食店や、テント張りの案内所など、不安定な場所、不安定な契約意思に基づく取引について、白紙撤回の余地を認めたものであり、
事務所・営業所など、購入者の購入意思が安定していると定型的に判断できる場合には、クーリングオフ制度の適用を除外しています。
例えば、宅地建物取引業者の事務所や営業所における取引は、定型的に状況が安定的であるとみることができるため、クーリングオフ制度の適用を除外されています。
除外される場所の例 |
宅地建物取引業者の事務所(本社・支店・営業所) |
継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所 |
一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る)。
マンション分譲の場合のモデルルーム、戸建分譲の場合のモデルハウス等における販売活動は、上記の案内所と解される。 |
買主が自ら希望して自己の居宅または勤務先を契約締結の場所として申し出た場合は、買主の購入意思は安定的であるとみられるので、クーリングオフ制度の適用から除外される。 |
住宅金融公庫融資付物件の販売等のように、一時に多数の顧客が対象となるような場合において、特定の場所で申込みの受け付け等の業務を行う事が予定されているようなときは、その特定の場所については事務所に含めて扱われる。 |
不動産業者の事務所・営業所等で契約した場合、履行着手前であれば、手附金放棄による契約解除、【手附解除】による解約を検討することとなります。 |
ただし、手附解除が可能な時期にも制限があります。いつまでも手附解除が出来る訳ではありません。 |
履行の着手後や、引渡し後など、手附解除の時期を逃してしまうと、違約金(物件価格の20%が一般的)が発生してしまう場合があります。
また、手附解除の意思表示は、後日の紛争を防止し、契約解除の日付・法的効果を確定させるためにも、内容証明郵便による通知が望ましいといえます。
クーリングオフの対象となるのか、手附解除が可能なのかは、個別の判断が必要となりますので、ご依頼後、契約書類を確認し、ご相談をいただいた上で適切な対応を判断させていただきます。 |
不動産業者の営業所で契約申込みをした場合であっても、契約解除の可能性について、まずは当事務所にご相談下さい。 |
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手附解除には、時期的な制限がありますので、契約解除の意思表示を行った旨や、契約解除の意思表示が到達した時期について、書面により明確化させる必要があります。
また、手附解除の意思表示の後も、契約解除の合意を書面化するなどの手続が必要となるケースが多くなります。
また、一部の悪質な業者の中には、手附解除、手付解約を申し出ても、あきらめずに説得を続ける業者もあります。
当事務所は6000件のクーリングオフ・解約代行実績がありますので、単に通知書を書いて終わりではありません。手附解除後の手続についてもサポートいたします。
その後の対応など、細やかなアドバイスはもちろんのこと、解約合意書など、解約手続きが全て完了するまで完全なフォローを行っていますので、ご心配は一切要りません。
不動産業者の営業所で契約した場合であっても、手附解除の可能性について、まずは当事務所に直接ご相談下さい。
クーリングオフの適用が無く、しかも、手付金を払っていない場合(手付解除できない場合)でも対応しています。まずは当事務所にご相談下さい。 |
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