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営業所等で契約した場合 手付解除 手付解約 | ||||||||||||
不動産業者の事務所・営業所等で申込・契約をした場合は、宅地建物取引業法37条の2で定められているクーリングオフ制度の適用対象とはなりません。
不動産取引においては、クーリングオフ制度の対象となる取引は限定的であり、不動産売買の契約解消の方法としては、手附金放棄による 手付解除 が一般的な方法となります。 クーリングオフ制度は、飲食店や、テント張りの案内所など、不安定な場所、不安定な契約意思に基づく取引について、白紙撤回の余地を認めたものであり、事務所・営業所など、購入者の購入意思が安定していると定型的に判断できる場合には、クーリングオフ制度の適用を除外しています。 例えば、宅地建物取引業者の事務所や営業所における取引は、定型的に状況が安定的であるとみることができるため、クーリングオフ制度の適用を除外されています。
不動産業者の事務所・営業所等で契約した場合、履行着手前であれば、手附金放棄による契約解除、【手附解除】による解約を検討することとなります。
履行の着手後や、引渡し後など、手附解除の時期を逃してしまうと、違約金(物件価格の20%が一般的)が発生してしまう場合があります。 また、手附解除の意思表示は、後日の紛争を防止し、契約解除の日付・法的効果を確定させるためにも、内容証明郵便による通知が望ましいといえます。
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手附解除には、時期的な制限がありますので、契約解除の意思表示を行った旨や、契約解除の意思表示が到達した時期について、書面により明確化させる必要があります。 また、手附解除の意思表示の後も、契約解除の合意を書面化するなどの手続が必要となるケースが多くなります。 また、一部の悪質な業者の中には、手附解除、手付解約を申し出ても、あきらめずに説得を続ける業者もあります。 当事務所は6000件のクーリングオフ・解約代行実績がありますので、単に通知書を書いて終わりではありません。手附解除後の手続についてもサポートいたします。 その後の対応など、細やかなアドバイスはもちろんのこと、解約合意書など、解約手続きが全て完了するまで完全なフォローを行っていますので、ご心配は一切要りません。 不動産業者の営業所で契約した場合であっても、手附解除の可能性について、まずは当事務所に直接ご相談下さい。
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