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クーリングオフ よくある質問 2 | ||||||||||||
クーリングオフ制度が認められる不動産取引とは、 例えば、飲食店など、営業所以外の場所で申込み・契約した場合であって、なおかつ、宅建業者が自ら売主となる場合など、一定の要件を充たした場合など、宅建業法で定められた要件を充たした場合にのみ、クーリングオフ制度の適用を受けられます。 クーリングオフが出来ないケースについて、判り易い例を挙げれば、
クーリングオフの対象とならない場合は、不動産取引の原則に戻り、手付金放棄による契約解除を検討することとなります。 |
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当事務所は、他の行政書士事務所、司法書士事務所からも多数の紹介がある、投資マンション契約のクーリングオフ、手付解除の専門事務所です。 不動産に関する業務は、経験や専門性を要しますので、どの事務所でも専門知識を以って扱える訳ではありません。 投資マンション契約のクーリングオフや、不動産取引の手付解除は、一生に一度あるかないかの契約です。「うまくいかなかった」 「妨害されてしまった」 「やっぱり断れなかった」では済まされない、慎重を要する手続です。 本当に経験や専門性を要するのは、通知書を発送した後、事後の対応です。当事務所は、単に通知書を書いて終わり、通知書を発送しただけで終わりではありません。 クーリングオフ・解約代行6000件を越える実務経験に基づき、細やかに対応をいたします。 絶対に失敗の許されない投資マンション/不動産のクーリングオフ・手付解除の代行手続は、多数のクーリングオフ・手解約代行実績を持つ当事務所にご依頼下さい。 |
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