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クーリングオフ よくある質問 2
 クーリングオフ以外に、契約を解除する方法はありますか?
不動産取引では、クーリングオフ制度が適用される契約は限定されているため、全ての不動産取引でクーリングオフできる訳ではありません。
不動産取引における一般的な契約解除の方法は、「手付解除」 となります。
クーリングオフとは異なり、手付金を放棄することによる契約解除です。
しかし、手付金放棄による契約解除も、無制限ではありません。
契約から時間が経過し、履行の着手の段階に至ると、一方的な契約解除ができなくなる可能性があります。
クーリングオフ制度の適用対象となるか、手附解除が可能かどうか、について、まずは当事務所にご相談下さい。
詳しくは クーリングオフ以外の解約方法


クーリングオフ制度が認められる不動産取引とは、

例えば、飲食店など、営業所以外の場所で申込み・契約した場合であって、なおかつ、宅建業者が自ら売主となる場合など、一定の要件を充たした場合など、宅建業法で定められた要件を充たした場合にのみ、クーリングオフ制度の適用を受けられます。

クーリングオフが出来ないケースについて、判り易い例を挙げれば、

「不動産業者の営業所で申込・契約をした場合」や、「常設のモデルルームで契約した場合」などは、購入意思が安定しており、クーリングオフの対象とはなりません。
また、「不動産仲介による個人間の不動産売買」も、対象とはなりません。

クーリングオフの対象とならない場合は、不動産取引の原則に戻り、手付金放棄による契約解除を検討することとなります。
当事務所は、他の行政書士事務所、司法書士事務所からも多数の紹介がある、投資マンション契約のクーリングオフ、手付解除の専門事務所です。

不動産に関する業務は、経験や専門性を要しますので、どの事務所でも専門知識を以って扱える訳ではありません。

投資マンション契約のクーリングオフや、不動産取引の手付解除は、一生に一度あるかないかの契約です。「うまくいかなかった」 「妨害されてしまった」 「やっぱり断れなかった」では済まされない、慎重を要する手続です。

本当に経験や専門性を要するのは、通知書を発送した後、事後の対応です。当事務所は、単に通知書を書いて終わり、通知書を発送しただけで終わりではありません。

クーリングオフ・解約代行6000件を越える実務経験に基づき、細やかに対応をいたします。

絶対に失敗の許されない投資マンション/不動産のクーリングオフ・手付解除の代行手続は、多数のクーリングオフ・手解約代行実績を持つ当事務所にご依頼下さい。
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 6 飲食店での契約
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