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クーリングオフ以外の契約解除 手付解除 | ||||||||||||||||
投資マンション契約や不動産取引は、クーリングオフ制度の適用は限定的です。
不動産取引においては、クーリングオフはあくまで例外的な契約解除の方法であり、もしクーリングオフ制度が利用できない場合は、手附金放棄による契約解除、「手付解除」による解約を検討します。
いつまでも手付解除が出来る訳ではありませんので、早め早めの手続が必要となります。 また、手付解除の場合でも、手続は内容証明郵便をお勧めします。 後日の紛争防止、契約解除意思の明確化・書面化のためにも、内容証明郵便による契約解除が確実です。
手付解除を検討する場合、例えば、契約書の約款に、
といった記載がないか、確認してみるといいでしょう。 ただ、手付解除ができる時期にも制限があり、
という条件が付くことに注意が必要です。つまり、物件(鍵)の引渡しや、所有権移転登記など、売主側が履行に着手した場合、あるいは、買主側から売買代金を用意しつつ物件の引渡しを催告した場合など、買主側は、手付解除をすることが制限されることとなります。 「履行の着手とは、具体的にいつまでか」 という点については、ケースバイケースのため、個別に判断が必要となります。まずは専門事務所にご相談下さい。
投資マンション契約・不動産取引は高額な取引であり、一度成立した契約について、手付解除、手付解約を申し出ても、悪質な担当者は簡単にはあきらめてくれません。 悪質な業者の中には、「違約金が発生している」「もう解約はできない」などと、手付解除を妨害してくるケースも少なくありません。
また、確実な証拠の残り難い口頭での申し出やハガキではなく、内容証明郵便により、契約解除の法的効果を確定させることが大切です。 当事務所は6000件のクーリングオフ・解約代行実績がありますので、単に通知書を書いて終わり、通知書を送るだけで終わり、ではありません。 その後の対応など、細やかなアドバイスはもちろんのこと、解約合意書など、解約手続きが全て完了するまで完全なフォローを行っていますので、ご心配は一切要りません。 手付解除の可能性について、まずは当事務所に直接ご相談下さい。
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