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投資マンション クーリングオフ 手付解除 解約 | ||
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行政書士による投資マンションの解約手続代行 | ||
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電話対応 24時間 ![]() |
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マンション解約 事例一覧 | 運営事務所 |
当事務所は、不動産の解約専門事務所です。 法律家には専門があります。 | |
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投資マンション不動産解約を含め、24年以上 6000件 の解約実績があります。 | |
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マンション・不動産解約の専門事務所として、豊富な経験、迅速な事務処理で対応します。 | |
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マンション解約のご相談は | |
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自分で対応しようとしても、自分で内容証明郵便を送っても、再度、呼び出され、又は、押し掛けられ、再び説得されてしまうケースが少なくありません。当事務所の迅速な事務処理と豊富な経験が解決に役立ちます。 | |
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投資マンション解約では、しつこく食い下がるマンション業者への対処が重要です。 | |
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既に、何度も担当者に会っていて、契約を断り切れない状況に陥っている場合。 既に、購入申込書や仮契約など、何かの書類にサインをさせられてしまった場合。 |
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自分ひとりで契約を断ることが困難な場合は、当事務所にご相談下さい。 当事務所の内容証明郵便とサポートにより、相手業者に対応します。 |
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無理に自分で対処しようとするよりも、 専門事務所にご依頼下さい。 |
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投資マンション・不動産のクーリングオフは、単に内容証明郵便を書いて終わりではありません。 | |
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その後の実務上の手続き、その後の対処がポイントです。クーリングオフ妨害・解約妨害を受けるケースが少なくありません。 | |
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自分で断ろうとしたら、担当者から何度も電話がくる。どう対応したらよいのか。 | |
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担当者が物凄い勢いで迫ってきた。自分1人では圧倒されて対処できない。 | |
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そもそも、自分の契約がクーリングオフできるのか、よく判らない。 | |
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数千万円もの契約。失敗は絶対に避けたい。経験豊富な専門家に任せたい。 | |
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通知書を送った後は、どう対応すればいいのか。自分一人では不安。 | |
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当事務所は、単に内容証明郵便を出して、それで終わりではありません。 | |
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その後の実務上の処理、解約妨害に対するアフターフォローも万全。24時間対応の任せて安心・完全サポートです。 | |
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よくある勧誘の手口 | |
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よくあるクーリングオフ妨害 | |
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投資マンション(マンション経営)の契約は、数千万円もの高額な契約です。 | |
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自分で内容証明郵便を送っても、呼び出し・押し掛け・待ち伏せなど、再勧誘・解約妨害が止まらないケースが少なくありません。 | |
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悪質な 訪問販売 押し売り の事例 | |
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アンケートの名目などで自宅を訪問してくるマンションの訪問販売。 | |
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自宅に長時間居座り、説教じみた勧誘。契約を断ろうとすると、人格否定を受け対応に苦慮する事例が多発しています。 | |
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注意が必要な 「仮契約」 | |
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「仮契約だと思っていたら、実は正式な契約だった」というケースにご注意下さい。 | |
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クーリングオフの注意点 | |
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投資マンション契約のクーリングオフには「申し込みの撤回」も含まれます。 | |
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まだ申し込みの段階であっても、申込書にサインをした場合、申し込みは撤回・キャンセルしなければなりません。 | |
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投資マンション 契約の注意点 | |
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マンション投資は、総額で数千万円もの契約です。必ずしも、ローリスク・ハイリターンとは限りません。オーバーローンの場合も多く、慎重な検討が必要です。 | |
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契約させられてしまった場合の対処 | |
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勧誘が進み、もう自分では断ることが出来ない場合。既に申込書・仮契約書にサインさせられた場合。当事務所の内容証明郵便とサポートで、しつこい業者に対処します。 | |
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数千万円の契約です。クーリングオフ、契約解除について、内容証明郵便で手続を行うことは当然、必要なことですが、 | |
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悪質な投資マンション業者は、自分で内容証明郵便を送っただけでは、業者の勢いが止まらない事があります。内容証明郵便を送って、それで終わりではありません。 | |
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24年以上、6000件 を超す当事務所の解約経験、対応力、投資マンション業者への知名度が、しつこい業者、しつこい再勧誘・解約妨害の回避に役立ちます。 | |
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クーリングオフができない場合 手付解除 | |
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投資マンション契約の契約解除、解約は、クーリングオフ制度だけではありません。 | |
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クーリングオフ制度が利用できなくても、「手附解除(放棄)」 による契約解除を検討します。 | |
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手附解除できる期間にも、期限があります | |
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手付解除(手付放棄)による解約は、いつまでもできる訳ではありません。 | |
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手付解除の場合でも、投資マンションの悪質な担当者は、「既に履行に着手している。売買代金の20%を違約金として払ってもらう必要がある」 などと主張するなど、 | |
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手付解除・手付放棄も、必ず内容証明郵便で | |
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契約解除の意思表示は、内容証明郵便等により、明確に残さなければなりません。 | |
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また、手付解除は、契約解除後の事後処理(実務上の解約手続)も必要となります。 | |
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もし手付解除の適用が無い場合でも、当事務所にご相談ください。 | |
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