行政書士による、投資マンション解約、クーリングオフ手続代行
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クーリングオフは内容証明郵便で
不動産取引・投資マンション契約においては、後日の紛争防止の観点からも、クーリングオフは、口頭やハガキなどの簡易な方法ではなく、証拠書類の残る、内容証明郵便で行うべきです。

電話や口頭で申し出ても、言った言わないとなりやすく、証拠が残りません。法的安定性を欠く方法といえます。また、数千万円という契約金額を考えると、ハガキはとてもお勧めできる方法とはいえません。

不動産取引は高額な取引であり、利害関係が鋭く対立し、紛争が生じやすく、また、紛争も先鋭化しがちである点を考慮し、

旧建設省 (現 国土交通省) の通達においても、申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)においては、必ず書面で手続を行うよう通達しています。
また、単に書面で手続するのではなく、
「配達証明付内容証明郵便が適当であるのでその旨周知させるよう務めること」
と、配達証明付内容証明郵便 で手続するのが適切な方法であり、購入者の利益のためにも周知させるよう通達しています。

従って、担当者から「まず私に相談して下さい」「手続など必要ないですよ」「ハガキでいいですよ」 などと言われたとしても、念を入れて、内容証明郵便で手続しておくことが適切な対応といえます。

内容証明郵便とは
内容証明郵便は、同じ内容の文書を3枚作成し、郵便局の集配局などの内容証明郵便取扱窓口に持参し、文字数制限 (一行20文字×26行以内) などの確認を受け、

要件を充足していると認められれば、それぞれに「内容証明郵便物として差し出したことを証明します」という証明文と、郵便認証司の承認印が付与されます。

そして、3枚のうち、

1枚を、日本郵便株式会社が証拠として保管します。
1枚を、内容証明郵便の本人控えとして返却されます。
1枚を、封筒に収め、相手方に発送・配達されます。

つまり、郵便認証司に承認された同一の文書を、3者が保持することにより、文書の記載内容に争いの余地が無くなります。

「文書の記載内容」「発信日付」を証明することができます。さらに、配達証明を付ければ、「配達日付」も証明することができます。

内容証明郵便で手続をすることにより、

通知書の記載内容 (クーリングオフ・契約解除の意思表示)、
発信日・到達日 (クーリングオフ期間内に発信した事実)、
相手方に配達されたことの証明 (配達証明)

について、明確な証拠が残すことができます。従って、クーリングオフ期間内にクーリングオフの手続をした事実、契約解除の意思表示を行った事実について、言った言わない、8日間以内に出した出さない、という点について、争いの余地は無くなります。

また、単に内容証明郵便を出すだけではなく、事後の対応に備え、専門事務所によるクーリングオフ手続代行を活用することで、手続はより確実なものとなります。

不動産取引のクーリングオフは、一生涯に一度あるか無いかの手続です。
精神的にあまり余裕の無い状態で、配達証明付内容証明郵便を自ら作成しようとするよりも、面倒な手続は専門事務所に任せ、担当者の再説得やクーリングオフ妨害など、事後の対応に備えることが、確実なクーリングオフのポイントとなります。
専門事務所による手続と、本人による手続。業者の対応は必ずしも同じではありません。確実なクーリングオフで重要なポイントは、単に「通知書が書けるか」ではありません。
もし業者からクーリングオフ妨害に遭ってしまった場合でも、専門家に対応を相談しながら対処することで、強引に押し切られることなく、冷静な判断・冷静な対応ができるようになります。

参考資料
昭和63.11.21 建設省 不動産業課長通達

第十 事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等について

(法第三十七条の二関係)  四 申込みの撤回等の方式

申込みをした者又は買主は撤回等の意思表示を書面をもつてしなければならないこととされているが、これは、後日の紛争を避け、撤回等の意思表示がなされたことを明確に証拠付けるためであること。したがつて、この書面に証拠力を持たせるためには配達証明付内容証明郵便が適当であるのでその旨周知させるよう務めること。また、この書面による意思表示については、購入者等の保護の観点から発信主義がとられていることに留意すること。

参考資料 ここまで
 1 執拗な勧誘のはじまり  よくあるクーリングオフ妨害 1
 2 しつこい電話勧誘  よくあるクーリングオフ妨害 2
 3 会う約束をさせられる  契約させられる前に断りたい
 4 担当者と直接会う  クーリングオフ よくある失敗
 5 自宅・職場での契約  クーリングオフ以外の解約
 6 飲食店での契約  マンションの訪問販売 事例
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